クーリングオフ・中途解約の簡易診断
質問に答えていくとクーリングオフ可能かどうかチェックすることができます。
![]() |
自宅、喫茶店、路上など営業所以外である場合は次の質問へ。 営業所での契約であっても、エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの契約はクーリングオフ(中途解約)の対象になります。 ※インターネットの通信販売を利用した場合は、原則としてクーリングオフできません。 |
![]() |
![]() |
契約書などの交付から8日以内である。 連鎖販売取引(マルチ商法) や業務提供誘引販売(内職商法)は20日以内である。自分のした契約・取引は何日以内か確認する エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなどの特定継続的役務提供契約は、支払い金額が5万円を超え、かつ、エステについては1ヶ月を超える契約、その他語学教室などの役務は2ヶ月を超える契約であるときは中途解約が可能です。 ※日数の数え方は、契約書面を受け取った日を1日目として計算します。 本日
は、
の契約から8日目です。 |
![]() |
![]() |
下記のものはクーリングオフできませんので
ご注意ください。 ・現金取引で3,000円未満の契約 ・乗用自動車、葬儀・営業用に購入したとき ・インターネット通販 ・化粧品、健康食品、洗剤など消耗品で開封・使用したとき ※ただし、消耗品を使用した場合でも、業者がクーリングオフできないことをあらかじめ書面で告げていない場合や、自分の意思ではなく販売業者から促されて使用した場合は、クーリングオフが可能です。 |
![]() |
あなたの契約はクーリングオフができます。 |