松本市の道路幅員証明書(市道証明書)の取り方|営業所・車庫の事前調査
営業所や車庫を新設・移転するとき、前面道路の幅員を市の証明書で出すことがあります。
松本市では、市道の幅員を証明する書類を道路幅員証明書(市道証明書)として発行しています。
維持課の窓口では、発行後の訪問が必要と案内されています。
一方で、依頼時に返信用を同封し、手数料の領収書を送ったあとに電話で確認すれば、訪問なしで完結する対応も可能です。
維持課に確認した手順を、営業所・車庫の事前調査用に整理します。
証明は現況の幅員です。
道路境界を確定するものではありません。
事業計画変更の認可に足りるかは、運輸支局の基準と物件の状況で別途確認してください。
提出先
提出先は、松本市の維持課です。市道を担当しています。
建築指導課が扱うのは、主に2項道路などです。
市道の証明書を取る場合は、維持課に出してください。
必要なもの
①市道証明申請書(申請箇所、証明を必要とする理由)
様式は下記から取得可能です。
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/83/1018.html
②位置図
証明する場所が分かる図です。
Googleマップの印刷で位置が分かれば、問題ありませんでした。
③公図
公図写しは、証明箇所の地図です。
法務局の窓口でも取得できますが、登記情報提供サービスで「地図」を請求し、PDFを印刷したものでも受理されました。
証明文や公印は付きません。
土地改良所在図のように、地図に準ずる図面が出る場合もあります。
提出前に、維持管理課へこの印刷でよいか確認してください。
登記情報提供サービスは、登録または一時利用で使えます。
不動産登記(全部事項)の利用料金は1件330円です。
出し方と受け取り
窓口への持参と、郵送の両方が可能です。
郵送の場合は、依頼時に返信用のレターパック等を2枚同封してください。
証明書と手数料納付書の返送に使います。
発行後、手数料納付書が届いたら、手数料を納付し、領収書をFAXまたはメールで維持課へ送ります。
FAX番号は0263-33-2939です。
この番号は建築指導課の番号としてホームページに出ていますが、維持課への送信でも使えます。
送信後に電話で連絡し、届いていることを確認してください。埋もれないようにするためです。
該当の住所も、FAXまたはメールの本文に書いてください。担当が地区によって分かれるためです。
この手順で、発行後の訪問なしで証明書を受け取れます。
営業所・車庫の前に見る点
証明書が取れても、次が残ります。
- 営業所と車庫の距離。長野県は直線で5km以内
- 前面道路の幅員が、運輸支局の基準を満たすか
- 都市計画、農地、用途地域
- 認可の標準処理期間。内容により1〜3か月程度かかることがある
物件の契約開始日を、証明の発行日や認可の見通しより先に置かないでください。
幅員が足りない、距離が超える、という理由で戻ると、契約の費用が先に出ます。
営業所・車庫の変更全体は、既存の運送業者が止めたくない3つの手続きにまとめています。
安曇野市の手順は、安曇野市の道路幅員証明書(市道証明書)の取り方にまとめています。
まとめ
松本市の道路幅員証明書は、維持課に申請します。
依頼時に返信用のレターパック等を同封し、手数料の領収書をFAXまたはメールで送り、送信後に電話で確認すれば、訪問なしで完結します。
FAXは0263-33-2939です。該当の住所を明記してください。
リシン行政書士事務所は、松本市神林を拠点に、松本市を含む近隣の営業所・車庫の変更を扱っています。
幅員証明の取得だけ、物件の事前確認だけ、という依頼も可能です。
見積りは着手前に提示します。
リシン行政書士事務所
代表 村山 匠


