長野で自家用車(白ナンバー)の使用制限が120日に|令和8年10月1日以降の違反から
令和8年10月1日、長野運輸支局は、自家用自動車を使った無許可営業などに対する行政処分基準を一部改正し、県トラック協会へ周知しました。
適用は10月1日以降の違反です。
9月30日までの違反は、改正前の基準です。
対象は緑ナンバーの事業者そのものではなく、自家用車を使って有償運送などをした者です。
一般貨物の許可をすでに持っている事業者には、自社の白ナンバーの使い方と、荷主や手配先の車が許可を持っているかの確認として届きます。
一般貨物の無許可営業は、初違反が60日から120日
改正後の使用制限または禁止の日数は、次のとおりです。
道路運送法第4条第1項、第43条第1項、貨物自動車運送事業法第3条、第35条第1項、第36条第1項の違反が一つの区分です。
一般貨物の無許可営業、特定貨物の無許可営業、貨物軽自動車運送事業の無届営業がここに入ります。
初違反:120日(改正前は60日)
再違反:180日(改正前は120日)
再々違反:180日(改正前と同じ)
再違反は、行政処分を受けた日から3年以内に同一条項へ違反したものです。
再々違反は、同じ3年以内に2回以上違反したものです。
道路運送法第78条(有償運送の無登録・無許可)は、
初違反:80日(改正前は40日)
再違反:180日(改正前は80日)
再々違反:180日(改正前は120日)
第80条第1項(無許可でのレンタカー営業/自家用自動車の有償貸渡し)は、改正後は別枠(独立した区分)になりました。
※改正前は第78条と一括の区分
初違反:40日
再違反:80日
再々違反:120日
使用を禁止した場合は、自動車検査証の返納と、登録番号標または車両番号標の領置を併せて行う、とされています。
既存の緑ナンバー事業者が見るのは、白ナンバーの流用
この基準は、無許可で有償運送をした側の車を止めるものです。
許可を持っている営業所の違反点数そのものが、この公示で120日になったわけではありません。
現場で混ざりやすいのは、次の3つです。
- 繁忙期に、許可のない白ナンバーへ有償で荷物を流す
- 荷主が手配した車が、一般貨物の許可も貨物軽の届出も持っていない
- 自社の白ナンバーを、事業用と区別しないまま他人の貨物に使う
貨物自動車運送事業法の改正では、令和8年4月1日から、許可や届出のない有償運送を利用した荷主等も処罰の対象になっています。
車を出す側の使用制限が伸びたことと、頼んだ側の規制は別です。
日数が伸び、荷主側も対象になったので、繁忙期の理由だけでは説明しにくくなっています。
下請やスポット便を使うときは、許可番号と車の用途を、配車の前に確認してください。
自社の白ナンバーは、誰の荷物を、有償で運んでいるかを分けるのが先です。
確認は3点で足ります
1. 10月1日以降の手配に、許可のない車が残っていないか
2. 荷主手配の車が、一般貨物の許可か貨物軽の届出を持っているか
3. 自社の白ナンバーが、他人の貨物の有償運送に使われていないか
使用制限の日数は、運休の長さです。
緑の増車や巡回指導の帳票とは別の話なので、混ぜないでください。
基準の細部は、長野運輸支局の公示(令和8年10月1日、長運輸第510号)で確認してください。
リシン行政書士事務所
代表 村山 匠


