増車は届出か認可か|長野運輸支局で既存業者が先に確認すること

許可を取ったあとの増車は、車が届いた日に終わりません。

すでに一般貨物自動車運送事業の許可を持っている事業者でも、車両を増やす・減らす・台数を変えずに入れ替えるときは、長野運輸支局への事業計画の変更が必要です。
連絡書が出る前の車は、事業用として動かせません。

止まる理由は、台数そのものより先にあります。
車庫の収容能力が足りない、届出ではなく認可になる、登録と封印の日程が空く、のどれかです。

増車・車庫・特車の全体像は、既存の運送業者が止めたくない3つの手続きにまとめています。
この記事では、増車が届出で済むか認可になるかの判定と、車を動かすまでの順番に絞ります。

連絡書が出るまで、その車は事業用として動かせない

長野運輸支局では、増車・減車・台数を変えない入替のいずれも、事業計画の変更(届出または認可申請)と事業用自動車等連絡書が必要です。
増車では宣誓書も求められます。

順番は、届出の受理、連絡書の発行、登録、ナンバー、封印です。
連絡書がないと、緑ナンバーへの切り替えに進めません。

支局まで往復する時間が取れないときは、封印の段取りが次の止まりどころです。
事業用自動車の封印は、運輸支局の窓口だけで行うものではありません。
条件を満たせば、車庫など事業者の拠点で出張封印ができます。

当事務所でも、増車・代替に伴う登録と出張封印を扱っています。
連絡書の発行から、車庫での封印までを一本の日程に載せられます。
車は届いているのに、封印の予約だけで配車が止まる、を避けるためです。


増車・代替・車庫変更の手続きはこちら

収容能力を超える増車は、車両より車庫が先

増車届出の前に、届出済みの車庫収容能力を見てください。

長野運輸支局の一般貨物の記載例では、車庫の必要面積は積載量ごとの目安で計算します。

7.5トン超は38㎡
2.0トン超〜7.5トンは28㎡
2.0トンロングは20㎡
2.0トンまでは15㎡

必要面積が認可収容能力の9割を超えると、車両配置図の添付が必要です。
数字は目安で、受理後の精査で足りなければ、収容能力の変更認可が必要になります。
標準処理期間は内容により1〜3か月程度かかることがあるので、車の納期だけを見て発注すると、車は届いているのに連絡書に進めない、というずれが起きます。

届出で済む増車と、認可になる増車

同じ増車でも、前回の届出がそのまま使えるとは限りません。
判定は、台数、違反点数、直近の巡回指導の順で見てください。
基準の細部は、長野運輸支局・北陸信越運輸局の最新の処理方針で確認します。

まず台数です。
申請前3か月以内の増車との合計が、3か月前の配置台数の30%以上、かつ増車の合計が11台以上となる場合は、届出ではなく認可申請です。
5〜10台規模では、この線に届く前に車庫面積が先に足りなくなることもあります。
台数だけで判断しないでください。

次に違反点数です。
営業所の累積違反点数が12点以上の増車は、認可申請の扱いです。
点数が溜まっている営業所で「いつもどおり届出」と進めると、受理の段階で戻ります。

最後に巡回指導の評価です。
E評価を受けた直後の3か月は、増車の認可申請自体ができません。
その後1年は、届出ではなく認可申請です。
評価の通知日と、次の増車予定日は並べて見てください。

入替は、台数が同じでも簡単ではない

連絡書は車両1台ごとに必要です。

ずれやすいのは、新しい車の車検証が出る日と、古い車を落とす日、車庫図の更新です。
減車だけが先に受理されると、配置が原則の5両を割り込む期間が出ることがあります。
5両を割り込む減車計画は、霊柩や一般廃棄物など限られた特例を除き、原則認められません。

入替のときは、新旧の連絡書と車庫の必要面積を同時に置いてから出してください。

増車の前に確認する4点

1. 配置台数と、届出上の車庫収容能力は一致しているか
2. 直近3か月の増車と合わせて、届出か認可か
3. 累積違反点数と、直近の巡回指導評価
4. 納期、認可の標準処理期間、封印の日程

    この4点が揃ってから発注すると、車が届いてから止まる理由が減ります。

    まとめ

    増車で車を止めないのは、届出書を早く出すことではありません。
    車庫、認可、封印のどれが最長かを、納車の前に見ることです。

    リシン行政書士事務所は、松本市神林を拠点に、既存事業者の増車・代替・車庫変更を扱っています。
    連絡書から出張封印までまとめての依頼も、増車だけ・代替だけの依頼も可能です。
    見積りは着手前に提示します。

    報酬の目安は料金案内で確認できます

    リシン行政書士事務所
    代表 村山 匠