
金属くずの売買などに必須の金属くず商許可(免許)の取得を予定されている方を対象に申請書類の取り寄せ・作成代行・申請手続代行サービスを提供しております。



金属くず営業の許可を受けるためには、申請に必要な書類の収集・作成が必要です。
申請から許可が取得できるまで、1ヶ月程度を要しますので、営業をいち早く開始するためには、できるだけ申請までスムーズに進めることが望ましいでしょう。
しかし、初めて手続される方は、警察署へ事前相談に行ったり、煩雑な書類の収集・作成に時間を割かなければいけません。
そこで!申請窓口との交渉(事前相談)や、申請書類の収集・作成など、ややこしい手続きを行政書士が代わって処理し、金属くず営業をサポートします!
地域や事案によって異なる煩雑な申請手続きにも幅広く対応しており、ご自身で申請するよりも何倍もスムーズな申請手続きができます。
金属くず商許可申請に関して不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
※金属くず商許可は地域によって、不要な場合があったり、申請手続が県ごとに異なるためご注意ください。


営業所を設ける地域によって、銅やアルミなどの金属くず・金属類を売買(委託売買、もしくは交換)することを業とするには、公安委員会から金属くず商許可(金属くず営業許可)を受けなければなりません。
無許可で営業を行うと、懲役や罰金等の規定がありますので注意が必要です。


金属くず商許可は、営業所(営業所の無い場合は住所)を管轄している公安委員会の許可を受けることになります。複数の都道府県に営業所がある場合は、都道府県ごとに許可が必要となります。※ただし、条例によって許可取得が不要な地域があります。
申請を行う窓口は営業所等を管轄する警察署となります。
お申し込みから許可取得までのながれ

