よくある質問
電話でクーリングオフはできません。クーリングオフに関するトラブルを防止するため必ず書面で行うことが必要です。
まだハンコを押していなくてもクーリングオフは必要です。
クーリングオフは、契約解除だけでなく、「申し込みの撤回」 も含まれます。 まだ申し込みの段階であっても、クーリングオフは必要となります。
そのような契約書や申込書等は無効となります。したがって、いつでもクーリングオフができます。
使用済みであってもクーリングオフはできます。
ただし、指定消耗品
と呼ばれる健康食品・化粧品などについては、すでに消費してしまった分の代金は返還請求できません。
行政書士には守秘義務があります。原則として、当事務所からご家族や職場に連絡することはありませんのでご安心ください。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
クーリングオフ通知を発信したときに解約の効果が生じます。こちらに通知文書の控えがあれば解約されたという証拠になります。なお、クーリングオフ通知には内容証明郵便が最適です。


